全国高等学校体育連盟ウエイトリフティング専門部

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2020年11月

【開催要項】令和2年度 第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会

第36回全国選抜大会の開催要項を掲載いたします。


令和2年度 第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会
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性的ハラスメント防止の取り組みステートメント


2020_1122

アスリートの盗撮については、室内競技や屋外競技等の競技特性や、⼤会の規模などによって状況が異なるため、これまで競技毎に対応してきました。しかしながら、単⼀競技団体だけでの対応には限界があります。また、SNS 等のツールの発達に伴い、競技⼤会等での盗撮に留まらず、通常の競技写真に卑猥な⾔葉を加えて投稿・拡散する等、性的⽬的の写真・動画の悪⽤が多様化している状況にあります。こうしたことを背景に、来年⾃国開催のオリンピックを控えているこのタイミングで、改めてアスリートが安⼼して競技に取り組める環境を守る姿勢を明確にすることが、東京2020 ⼤会以降も多くの⽅にスポーツに親しみ、楽しんでいただくうえで不可⽋と考えて、この度、アスリートを⽀える⽴場であるスポーツ関連団体(公益財団法⼈⽇本オリンピック委員会、公益財団法⼈⽇本スポーツ協会、公益財団法⼈⽇本障がい者スポーツ協会、⼀般社団法⼈⼤学スポーツ協会、公益財団法⼈全国⾼等学校体育連盟、公益財団法⼈⽇本中学校体育連盟、独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター)が協⼒し、スポーツ界全体でこの問題に取り組むこととしました。
 盗撮はもちろん、アスリートの写真・動画を使⽤した性的⽬的のSNS 投稿やWEB 掲載は、純粋に競技に打ち込むアスリートを傷つける⾏為です。そのため、今回の問題を検討するにあたり、これらを、「アスリートへの写真・動画による性的ハラスメント」と位置付けました。
 すべてのアスリートが競技に集中し、スポーツを⼼から楽しめる環境を守るため、まずはスポーツ界でできる取り組みを⾏います。しかしながらこの問題を解決するためには、ファン、関係者はもちろん、メディアを含めた多くの皆さんの協⼒が⽋かせません。これからも安⼼してスポーツができる環境を守るために、ご理解ご協⼒をお願いいたします。
○大会会場で盗撮等が疑われる行為を見かけましたら大会主催者にお知らせください。
○アスリートを傷つける性的目的のSNS投稿やWEB掲載を見かけましたら本ページのフォームよりご連絡ください。

#盗撮は迷惑防止条例で犯罪として処罰される可能性があります
#SNS等で本人の名誉を傷つける書き込みは犯罪(名誉毀損罪)として処罰される可能性があります
#匿名による投稿であっても、法的手続により、投稿者が特定され、損害賠償請求の対象になる可能性があります
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